特定調停の道のり
特定調停は弁護士に依頼せずに自分でも手続きができる、債務整理の中でも一番費用がかからない方法です。不安がある場合は弁護士に相談のみ行いましょう。
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特定調停の概要
特定調停は特別、法律知識がない本人でも手続きが可能です。ここでは自分で特定調停を行う流れを見てみます。
・特定調停の申立てを行う
特定調停の申立ては、クレジット会社や消費者金融などの債権者を管轄している簡易裁判所に行います。まず、申立ての用紙を入手しなくてはなりませんが、裁判所によって申立て用紙が若干ちがいますので、特定調停の申立てを行う簡易裁判所で入手しなくてはなりません。
申立書の他に債権者を一覧にしたものや源泉徴収票、通帳などの資料を提出する必要があります。
また、相手の債務者は複数のケースが多いと思います。それぞれ簡易裁判所の管轄がちがっている場合でも、いずれかの債権者を管轄している簡易裁判所にまとめて申立てが可能です。
・1度目の調停
特定調停が受理されて約1月後に1回目の調停が行われますが、この時は債権者は裁判所へ出頭せず、債務者が調停委員と面接するだけです。面接するだけとはいっても、今後の返済が毎月どのくらいの金額で可能なのか検討します。
・2度目の調停
2回目の調停では債務者はもちろんの事、消費者金融などの債権者も出頭します。(出頭しない債権者は電話で交渉)月々いくらの返済で何回の返済ではどうかという内容で、特定調停の交渉は調停委員が債権者と行います。
・調停が成立
無事に特定調停が成立したら、調停調書が作成されます。その内容に従い、債務者は返済を行う事になります。
特定調停に必要な書類
特定調停を行うのに必要な書類を一覧にしてみました。詳細は必ず特定調停の申立てを行う簡易裁判所へ確認してください。
・特定調停の申立書
特定調停を行う裁判所で入手します。
・資産財産が分かるもの
車検証や保険の証書、登記簿謄本など
・支出が分かるもの
住宅ローン関係の資料や電気ガス水道代の領収書、家計簿のコピーなど
・収入が分かる資料
給与の明細や課税証明書、源泉徴収票など。
・借入れの内容が分かるもの
請求書や請求書、契約書などのコピーを用意します。
・住民票・戸籍謄本
住民票の写しや戸籍謄本は裁判所によって必要である場合とない場合がありますので、裁判所へ確認します。
・病院の診断書
取立てなどで暴力をふるわれた場合、医師に診断書を書いてもらうようにします。
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