任意整理で和解成立後の返済
任意整理の和解成立後には契約書に基づいて返済を行わなくてはなりません。
返済は債務者本人がそれぞれの債権者へ振り込む方法と、債務者は弁護士に振込み、弁護士が債務者へ振込みをするという方法があります。
弁護士に依頼する場合には、債権者1社あたり手数料が1000円程必要になります。通常複数の債権者への振込みになりますので、この方法をとれば債務者の手間は省く事ができます。また、任意整理の弁護士への報酬を分割払いにしてもらった時には、その金額を含めて弁護士に振込みを行わなくてはなりません。