免責不許可事由
自己破産は債務が返済不可能になった場合の、あくまで最後の債務整理の手段です。裁判所により免責が認められると債務の返済は行わなくてよくなりますが、価値の低い財産以外は借金の返済にあてられる事になってしまいます。
とはいっても、衣類や電話など生活に必要なものなどまで処分の対象となってしまうわけではありません。
ただ、債務の全てにおいて免責が認められるわけではなく、以下のような理由の借金では認められなくなってしまう事があります。(免責不許可事由)
- ギャンブルや浪費によってできた多額の借金
- 偽名を使っての借金
- クレジットで買い物をした目的が換金であった
- 過去7年間の間に免責を受けている
- 返済が不可能な状態で借金をした場合
以上のような場合ですが、絶対というわけではなく多くの場合には免責を受ける事が可能ですので、最初からあきらめる必要はありません。